フィンランドにおいて婚姻される方へ

令和2年12月2日

フィンランドにおいては、以下の3通りにより婚姻の手続きを行うことができます。

1.日本人同士が日本の方式により婚姻
2.日本人同士がフィンランドの方式により婚姻
3.日本人と外国人がフィンランドの方式により婚姻

フィンランドの方式による婚姻手続きについてはこちらをご参照ください。


 日本人の婚姻要件具備証明書については、当館でも発行することができます。詳しくは、こちらをご覧ください。

フィンランドにおいて婚姻が成立した後は、以下の手続きが必要となります。

1.婚姻届
婚姻の日から3か月以内に、当館に届け出ることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

2.外国人との婚姻による氏の変更届
婚姻の日から6か月以内に、当館に届け出ることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

3.旅券記載事項の訂正
婚姻により氏を変更した場合、当館において旅券記載事項の訂正手続を行うことができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

4.在留届の変更手続
氏の変更、転居等により在留状況に変更が生じた場合、在留届の変更手続が必要となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。